繊維学会について

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社団法人 繊維学会定款

第1章 総  則

(名称)
  第1条 この法人は、社団法人繊維学会(Sen-i Gakkai,The Society of Fiber Science and Technology,Japan)(以下「本会」という。)という。
(事務所)
  第2条 本会は、事務所を東京都品川区上大崎3丁目3番9号秀和目黒駅前レジデンス208号に置く。
(支部)  
  第3条 会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的および事業

(目的)
  第4条 本会は、会員の研究発表、知識の交換ならびに会員相互間および内外関連学協会との連絡提携の場となり、繊維に関連ある学理とその応用と進歩普及をはかり、もって、学術・文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
  第5条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.研究発表会および学術講演会などの開催
2.学会誌および学術図書の刊行
3.内外の関連学協会および産業界との連絡および協力
4.研究の奨励および研究業績の表彰
5.研究および調査
6.その他目的を達成するために必要な事業
(部会)
  第6条 本会は、理事会の議決を経て、部会を置くことができる。

第3章 会  員

(会員の種類)
  第7条 本会の会員は次の5種とする。
正会員・学生会員・維持会員・賛助会員・名誉会員
(正会員)
  第8条 正会員は、繊維に関連ある学理とその応用に関して相当の学識または経験を有するもの とする。
(学生会員)
  第9条 学生会員は、将来正会員になるべきもので、繊維および関連の学科・技術に興味をもつ 学生とする。
(維持会員)
  第10条 維持会員は、繊維に関連ある団体、または個人で、本会の目的を賛助し、本会の維持に協力するものとする。
(賛助会員)
  第11条 賛助会員は、繊維に関連ある団体、または個人で、本会の目的を賛助するものとする。
(名誉会員)
  第12条 名誉会員は、繊維に関連ある学術または工業の発達に関して功績顕著なもの、または、本会の目的達成に多大の貢献をしたもので、総会の議決によって推薦されたものとする。
(会費)
  第13条 会費は、会員の種類に応じて、別途定める。ただし名誉会員に推薦されたものは会費を納めることを要しない。
A 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(入会)
  第14条 本会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を経なければならない。ただし、名誉会員については第13条に定めるところによる。
(退会)
  第15条 退会しようとする会員は、理由をつけてその旨を本会に届けでて、理事会の承認を経なければならない。
(資格停止)
  第16条 会費を滞納したものは、理事会の議決で、会員としての資格を停止することがある。
(除名)
  第17条 本会の定款を守らないか、または、本会の名誉をそこなう行為のあった会員は、評議員会の議決で、除名することができる。

第4章 役員、評議員および職員

(役員)
  第18条 本会に次の役員を置く。
理事 25名以上30名以内(うち会長1名、副会長3名)。監事2叉は3名。
(役員の選任)
  第19条 理事および監事は、別に定めるところにより正会員中から総会で選任する。
A 理事の互選で会長、副会長を選出する。
(会長、副会長)
  第20条 会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。
A 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、会長があらか じめ指名した順序によってその職務を代行する。
(理事)
  第21条 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、本会の総会および評議員会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
(監事)
  第22条 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
  第23条 役員の任期は2カ年とし、当年度の通常総会から、次々年度の通常総会までとし、再任を妨げない。
A 補欠叉は増員により選任された役員の任期は、前任者叉は現任者の残任期間とする。
B 役員は任期満了後も、後任者が就任するまでその職務を行う。
(評議員)
  第24条 本会に評議員150名以上170名以内を置く。
(評議員の選任および任期)
  第25条 評議員は総会で選出する。
A 評議員の任期は2カ年とし、当年度の通常総会から、次々年度の通常総会までとし、再 任を防げない。
(事務局および職員)
  第26条 本会の事務を処理するため、事務局および職員を置く。
A 職員は会長が任免する。
B 職員は有給とする。

第5章 理事会、総会および評議員会

(理事会)
  第27条 理事会は年6回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または、理事の3分の1が会議の目的および事項を示して請求したときは、臨時理事会を招集するこ とができる。
A 理事会の議長は会長とする。
(理事会の定足数)
  第28条 理事会は、理事の3分の2以上出席しなければ議事を開き、議決することができない。
ただし、当該議事について、あらかじめ書面をもって意思を表示したものは出席者とみなす。
A 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
B 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(総会)
  第29条 総会は、通常総会、臨時総会の2種とし、会長が招集する。
A 総会は、正会員をもって構成する。
(通常総会)
  第30条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3カ月以内に開く。
(臨時総会)
  第31条 臨時総会は、次の場合に招集する。
1 理事会で必要と認めた場合
2 監事または、会員50名以上から会議の目的を示して請求があった場合
(総会の議長)
  第32条 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は、会議のつど会員の互選で定める。
  第33条 総会の招集は、その開会期日1週間前までに、総会に付すべき事項、日時および場所を記録した書面または会誌で、会員に通知しなければならない。
A 出席会員の3分の2以上の同意があったときは、あらかじめ通知しなかった事項について審議し、議決することができる。
(審議事項)
  第34条 次の事項は、通常総会の承認を求めなければならない。
1 事業報告および会員の異動状況書
2 収支決算、財産目録、貸借対照表
3 事業計画および収支予算
4 前期各項のほか、理事会で必要と認めた事項
(総会の定足数)
  第35条 総会は、正会員現在数の過半数以上出席しなければ、議事を開き、議決することがで きない。ただし、当該議事について、あらかじめ書面をもって意思を表示したものは出席者とみなす。
  第36条 総会に出席できない正会員は、出席正会員を代理人として、その権限を委任することができる。
  第37条 総会の議決は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するとこ ろによる。
(総会議事録の通知)
  第38条 総会の議事の要領および議決した事項は、正会員に通知する。
(評議員会)
  第39条 評議員会は、評議員で組織し、必要がある場合に会長が招集する。
A 会長は評議員会の議長となる。
(審議事項)
  第40条 評議員会は、この定款に定めるもののほか、理事会で必要と認めた事項を審議する。
(評議員会の定足数)
  第41条 評議員会は、評議員現在数の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事について、あらかじめ書面をもって意思を表示したものは出席者とみなす。
A 評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す るところによる。
(評議員会の書面審議)
  第42条 会長は、書面で評議員の意見を求め、評議員会の招集および前条の議決にかえることができる。
(議事録の保存)
  第43条 すべての会議には、議事録を作成し、議長および出席代表者2名以上が署名押印のうえ、これを保存する。

第6章 資産および会計

(資産)
  第44条 本会の資産は、次のとおりとする。
1 本会設立当初、繊維学会から継承した別紙の財産目録記載の財産
2 事業にともなう収入
3 会費
4 資産から生じる果実
5 寄付金品
6 その他の収入
  第45条 本会の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
A 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産、および将来基本財産に編入される資産をもって構成する。
B 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
C 寄付金品であって、寄付者の指定があるものはその指示に従う。
(基本財産の処分など)
  第46条 基本財産は処分し、または担保に供することができない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会および総会のおのおのの議決を経、かつ、文部科学大臣の承認をうけて、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。
(資産の管理)
  第47条 本会の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決によって、確実な有 価証券を購入するか、または定額郵便貯金とするか、もしくわ確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として会長が保管する。
(寄付の受領)
  第48条 寄付金品は、理事会の議決を経てこれを受領する。
(経費)
  第49条 本会の経費は、会費、刊行物に対する購読料、寄付金(基本財産に指定して寄付された ものを除く)、資産から生じる果実などの運用資産をもって支弁する。
(事業計画および収支予算)
  第50条 本会の事業計画およびこれにともなう収支予算は、毎年会計年度開始前に会長が編成し、 理事会、評議員会および総会のおのおのの議決を経て、文部科学大臣に届けでなければ ならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
(収支決算)
  第51条 本会の収支決算は、毎年会計年度終了後3カ月以内に会長が作成し、財産目録、貸借対 照表、事業報告書および会員の異動状況書とともに、監事の意見をつけ理事会および総 会のおのおのの承認をうけて、文部科学大臣に報告しなければならない。
A 本会の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決および総会の承認をうけて、その一部もしくわ全部を基本財産に編入し、または翌年度にくり越しするものとする。
(予算以外の義務負担または権利放棄)
  第52条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会、評議員会のおのおのの議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を うけなければならない。
借入金(その会計年度内の収支をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
(会計年度)
  第53条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第7章 定款の変更ならびに解散

(定款変更)
  第54条 この定款は、理事会および総会のおのおのにおいて出席会員の4分の3以上の議決を経、 かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
  第55条 本会の解散は、理事会、評議員会および総会のおのおのにおいて出席会員の4分の3以上の同意を得、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
  第56条 本会の解散にともなう残余財産は、理事会、評議員会および総会のおのおのにおいて出席会員の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可をうけて、本会の目的と同種または類似の公益事業に寄付するものとする。

第8章 補  則

  第57条 この定款を施行するために必要な諸規則は、理事会の議決を経て別に定める。

付 則(平成11.8.23)

この定款は文部大臣の認可のあった日から施行する。


 

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